学会の概要

会則

第1章 総  則

(名 称)

第1条 本会は日本色素細胞学会(Japanese Society for Pigment Cell Research)と称する。

(目 的)

第2条 本会は色素細胞の研究の発展と会員相互の交流およびそれに必要な国際的な連係を推進することを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • 総会および学術大会の定期的な開催
  • 国際学会雑誌「Pigment Cell and Melanoma Research」の発刊、継続のための支援
  • 国際色素細胞学会連合(International Federation of Pigment Cell Societies)への理事の派遣
  • 国際色素細胞会議(International Pigment Cell Conference)の定期的な主催および参加
  • ヨーロッパ色素細胞学会(European Society for Pigment Cell Research)、パンアメリカン色素細胞学会(PanAmerican Society for Pigment Cell Research)およびアジア色素細胞学会(Asian Society for Pigment Cell Research)との学術交流の促進
  • 関連する国内および国際学会との学術交流の促進
  • 本会の活動内容を会員および社会に向けて発信する広報活動
  • 色素細胞の研究において貢献のあった者の表彰
  • その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会  員

(会 員)

第4条 本会の主旨に賛同し所定の手続きをへた者は、会員となることができる。
  • 会員は本会の基幹活動を支える個人とする。
  • 学生会員は本会の活動に参加する学部学生および大学院学生とする。
  • 名誉会員は本会の発展に多大な貢献をした者で、別に定める細則によって理事会、評議員会において推薦され、総会で承認された個人とする。
  • 賛助会員は本会の主旨に賛同し、その事業を援助する個人または団休とする。

(会 費)

第5条 会員、学生会員および賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

付 則

  • 本改訂会則は平成18年(2006年)11月26日より施行する。

(入 会)

第6条 本会に入会しようとする者は、入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて事務局に申し込むものとする。

(会員の権利)

第7条 本会の会員は、総会へ出席し、また、学術大会において研究成果を発表することができる。

(退 会)

第8条 会員が次の各号の1に該当する場合は、会員の資格を失う。
  • 本人より退会の申し出があったとき
  • 会費を2年以上滞納し、催告に応じないとき
  • 死亡したとき
  • 本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとして、理事会で決議されたとき

第3章 組  織

(役 員)

第9条 本会に次の役員をおく。
  • 会長‥‥‥1名
  • 事務局長‥1名
  • 会頭‥‥‥1名
  • 理事‥‥‥18名を超えない人数
  • 監事‥‥‥2名
  • 評議員‥‥60名を超えない人数
  • 特別顧問‥若干名

(役員の職務)

第10条 役員の職務は次の各項による。
  • 会長は会務を総括し、本会を代表する。会長は理事会および評議員会の議長を務める。
  • 事務局長は会長を補佐し、事務局を代表する。会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  • 会頭は年次学術大会を主催し、総会の議長を務める。
  • 理事は理事会を組織し、本会の運営に関する重要事項を議決し、執行する。
  • 監事は本会の会計を監査し、その結果を評議員会、総会に報告する。
  • 評議員は評議員会を組織し、理事会から提示される事業報告および計画、決算および予算、その他の総会に提出する議案を評議する。
  • 特別顧問は理事会に出席し、助言することができる。議決権は有さない。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は次の各号による。
  • 会長および事務局長の任期は3年とし、再選を認めない。IFPCSの役員、JSPCRの会長および事務局長は任期満了後にex-officio理事として1期3年の任期を務めたのち、理事を退任する。退任後1年間は理事の再選の資格を有しない。Ex-officio理事は理事会において投票権を有するが、定数外とする。
  • 会頭の任期は、年次学術大会までの1年とする。
  • 理事の任期は3年とし、連続2期を限度として再選を妨げない。任期満了後1年間は再選の資格を有しない。IFPCS担当理事の任期については別に定める。
  • 監事の任期は3年間とし、再任を妨げない。
  • 評議員の任期は3年間とし、再任を妨げない。
  • 特別顧問の任期は3年間とし、再任はないものとする。
  • 理事(ただしex-officio理事を除く)および評議員の任期は65歳到達後にむかえる総会までとする。

付 則

  • 本改訂会則は平成23年(2011年)11月30日より施行する。本改訂会則は平成29年8月28日より施行する。なお理事および評議員の任期改訂については平成29年8月28日以降に承認された理事および評議員より適用する。

(役員の選出)

第12条 役員の選出は次の各号による。
  • 会長は理事会において理事の互選により選出し、評議員会の議をへて、総会で承認する。任期満了時の理事は会長の被選挙権を有するが、選挙権は有しない。
  • 事務局長は理事および任期満了時の理事のなかから会長が推薦し、理事会、評議員会の議をへて、総会で承認する。
  • 会頭は理事および評議員のなかから理事会で選出し、評議員会の議をへて、総会で承認する。
  • 理事は原則として評議員のなかから、会員の投票により選出する。選出手続きについては、別に定める細則による。会長および事務局長は、理事としての残任期間のいかんにかかわらず、その任期中は理事にとどまる。
  • 監事は評議員のなかから会長が指名し、理事会、評議員会の議をへて、総会で承惑する。
  • 評議員は原則として会員のなかから色素細胞の研究に貢献が十分であると認められる者を理事会で選出し、評議員会の議をへて、総会で承認する。理事および理事経験者は評議員を兼務する。
  • 特別顧問は会長の推薦により理事会にて選出する。

付 則

  • 本改訂会則は平成29年8月28日より施行する。

第4章 総会・会議

(総 会)

第13条 総会は次の各号によって開催する。
  • 本会は年1回総会を開催し、本会の会務に関する以下の事項を協議し、議決する。
    1) 事業報告および計画
    2) 決算および予算
    3) 会則の変更
    4) 会費の変更
    5) 役員人事
    6) その他必要な事項
  • 総会は委任状を含め会員の2分の1の出席をもって成立し、その議決は、出席した会員の過半数を要する。

(年次学術大会)

第14条 年次学術大会は次の各号によって開催する。
  • 本会は年1回年次学術大会を開催し、色素細胞の研究発表および意見交換を行う。
  • 年次学術大会は会頭が組織し、運営する。
  • 理事会が必要と認めた場合、次年度以降の会頭を選出することができる。

(理事会・評議員会)

第15条 理事会および評議員会は次の各号によって開催する。
  • 会長は少なくとも年1回、理事会および評議員会を招集する。会長は理事の3分の1以上からの請求があった場合は、臨時理事会を招集しなければならない。
  • 理事会および評議員会は、委任状を含め、それぞれの現在数の3分の2の出席をもって成立する。その議決は、出席者の過半数を要する。

(委員会)

第16条 会長は必要に応じて特定の委員会を設けることができる。委員会の任務、委員の選出方法・任期等は理事会で定める。

第5章 会  計

(会 計)

第17条 本会の経費は、会費、その他の収入をもって当てる。

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は、総会に始まり翌年の総会に終わるものとする。

第6章 その他

(事務局)

第19条 本会の事務局は、原則として事務局長の所属する施設におく。事務局は会員の入退会、会費の収受、広報活動等を総括する。

(細 則)

第20条 本会の運営のために必要となった細則は、理事会で立案し、評議員会の議をへて、総会で承認する。

付 則

  • 本会則は平成9年(1997年)7月21日から施行する。
    昭和62年(1987年)12月11日施行の旧会則は廃止する。

会費に関する細則

  • 正会員
    国際学会雑誌「Pigment Cell and Melanoma Research」のオンライン購読の権利を有する。
    オンライン購読  年額 非学生会員12,000円、学生会員3,000円。
    これには国際色素細胞連合の年会費(年額28米ドル)を含む。
  • 賛助会員 別に定める。

付 則

  • 本会費の改正は平成21年(2009年)12月10日より施行する。

国際色素細胞学会連合(IFPCS)担当理事の選出に関する細則

第1条 IFPCS担当理事は3名とし、その内1名は本会の会長とする。残る2名は理事会において選出し、評議員会の議をへて、総会で承認する。
第2条 IFPCS担当理事は、その任期中に会長、事務局長あるいは理事を退任しても、IFPCS担当理事としての3年の任期を務め、その間は定数外の投票権のある理事として、日本色素細胞学会の理事会に出席できる。

付 則

  • 本細則は平成9年(1997年)7月21日から施行する。

理事の選出手続きに関する細則

第1条 この細則は、日本色素細胞学会会則第3章第12条4項に基づいて、理事選出の手続きを定めるものである。
第2条 理事の改選は、毎年定数の約3分の1(約6名)ずつ実施する。
第3条 会長は、事務局長、理事2名、評議員2名の合わせて5名からなる推薦委員会を、専門分野を考慮して任命する。委員会の委員長は事務局長が務める。委員の任期は選挙の終了するまでの期間とする。
第4条 推薦委員会は被改選理事に加えて、評議員のなかから若干名を推薦し、合わせて改選数を上回る数の理事候補者を決定する。その際、専門分野を適切に代表するよう配慮するものとする。なお、推薦委員会は会員あるいは非会員のなかで色素細胞の研究に多大な貢献をした者を推薦することができる。ただし、非会員が理事として推薦される場合は、理事として選任されたときに正会員として入会することを条件とする。
第5条 会長は理事候補者にその旨通知し、立候補の意志を確認したのち、総会2カ月前までに理事候補者名を正会員に通知する。なお、会員は、その5名の署名をもって理事候補者を推薦することができる。
第6条 理事の選出は、理事候補者名簿に基づき会員の投票(改選人数分連記無記名)により、総会1カ月前までに実施する。上位得票者順に改選人数分を選出する。当選最下位に同数得票者がある場合は、年少者を当選者とする。
第7条 推薦委員会および選挙事務は、事務局が行う。
第8条 前各条の定めるもののほか、選挙の実施に関する事項は推薦委員会が定める。

付 則

  • 本細則は平成29年(2016年)11月13日から施行する。

名誉会員の選出に関する細則

第1条 この細則は日本色素細胞学会会則第2章第4条3項に基づいて、名誉会長選出の方法を定めるものである。
第2条 名誉会員とは、本会および色素細胞学の発展に著しい貢献をした個人に対して、本会からの深い敬意を表すために贈られる資格である。
第3条 名誉会員の選出には、理事2名以上による推薦を要し、さらに理事会、評議員会の議決と本人の同意を得た後、総会の承認を得るものとする。
第4条 名誉会員は、理事または評議員の役職には就かず、学会運営には直接関与しない。
第5条 名誉会員は、会長または理事会の要請により理事会または特定の事業に関わるad hoc委員会に出席し、意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。
第6条 名誉会員は、評議員会に出席して意見を述べることはできるが、議決に加わることはできない。
第7条 名誉会員は、年会費を免除される。但し学会への参加費および機関誌(購読を希望する場合は実費)は本人が負担するものとする。
第8条 本会の会員以外でも、本細則に準ずる個人を名誉会員とすることができる。
第9条 本細則の改正には理事会の承認を得る。

付 則

  • 本細則は平成14年(2002年)3月1日から施行する。

日本色素細胞学会奨励賞ならびに“Best Presentation”に関する細則

第1条 本会に日本色素細胞学会奨励賞を設ける。
第2条 日本色素細胞学会奨励賞は、本会会員から選出された、色素細胞研究の進歩に寄与する独創的で優秀な論文を発表し、継続的に研究をされている若手の方に与える。
第3条 日本色素細胞学会奨励賞授賞は、毎年2件以内とし、各々賞状および副賞を贈呈する。
第4条 受賞者は原則として受賞年度に開催される日本色素細胞学会年次大会において表彰され、記念講演を行う。
第5条 色素細胞研究の進歩に寄与する独創的な研究を年会で発表された将来性豊かな若手発表者の中から、“Best Presentation”として表彰する。ただし、その実施の詳細については主催された会頭の判断によるものとする。

付則

  • 本細則は平成25年(2013年)11月16日から施行する。

日本色素細胞学会研究補助金に関する細則

第1条 本会に日本色素細胞学会研究補助金を設ける。
第2条 本研究費の応募者は日本色素細胞学会会員であることを要し、研究内容は色素細胞関連領域の学術の発展に寄与するものとする。
第3条 選考には日本色素細胞学会会長と同会長が任命した若干名の選考委員が当たり、理事会、評議員会、総会の議決を経て毎年2名以内に各50万円の研究費を授与する。
第4条 研究期間は原則一年とし、研究費を受けた者は研究費を受けることが決定した年度の次年度の日本色素細胞学会年次大会において研究成果を発表する機会が与えられる。
第5条 研究費を受けた者は、研究成果発表後すみやかに会計報告書を提出することを求められる。
第6条 研究費は研究の遂行に必要な機器、消耗品、各種サービスの購入に使うことができる。

付則

  • 本細則は平成21年(2009年)12月5日から施行する。

溝口昌子賞に関する細則

第1条 本会に溝口昌子賞を設ける。
第2条 溝口昌子賞は、本会会員から選出された、若手の色素細胞を研究している女性研究者(教授は除く)に与える。
第3条 選考には日本色素細胞学会会長と同会長が任命した若干名の選考委員が当たり、理事会、評議員会、総会の議決を経て毎年1名に10万円を授与する。
第4条 受賞者は原則として受賞年度に開催される日本色素細胞学会年次大会において表彰され、記念講演を行う。

付則

  • 本細則は平成25年(2013年)11月16日から施行する。

日本色素細胞学会久木田淳賞 規約

第1条(目的)
この会は日本色素細胞学会会員のため、著名研究者の招聘や学会費・奨学金を授与することを目的とする。
第2条(名称)
この会を 日本色素細胞学会久木田淳賞とする。
第3条(所在地)
この会の事務所を
〒501-1112 岐阜県岐阜市柳戸1-1
岐阜大学・大学院医学系研究科生命機能分子設計分野内 に置く。
第4条(会員)
この会の会員は日本色素細胞学会の会員とする。
第5条(役員)
この会に次の役員を置く。
代表 1名
第6条(役員の任期)
役員の任期は3年とする。
第7条(代表)
代表は会を代表し運営する。
第8条(運営)
会は毎年1回会議を開催し、この会の重要事項について審議する。
議事は出席者の過半数の同意を持って決定する。
第9条(会費)
会員は、日本色素細胞学会会員とし、会費は徴収しない。
第10条(規約改正)
この規約は会員の過半数の同意をもって、改正することができる。
第11条(設立年月日)
平成21年3月9日

付則

  • 会の役員は次の会員とする。
    代表 愛知県名古屋市昭和区大和町1-3
       ローレルスクエア桜山1204
       大澤 匡毅
日本色素細胞学会 日本色素細胞学会